野良猫の駆除を依頼できる業者はある?保健所や市役所の対応は?

野良猫が庭に入ってきてトイレに使っていたり、農作物や大切に育ててきたお花を倒してしまったなんていう経験をしたことがある方が多いのではないでしょうか。猫よけ対策は、インターネットでも簡単に探すことができます。みなさんも色々試してきたと思いますが、効果が今ひとつだったなんてこともあるのではないでしょうか。猫の糞尿って本当に臭いますから、一刻も早くこの糞害対処したいのに!と色々思うことはあると思います。
それなら業者を呼んでみては?と思った方も多いと思いますが、猫よけ対策や駆除(ここでは庭に入ってこないようにするなどの多岐的な意味で使用する)を行っている業者ってあまり聞かないですよね。
さて、今回の記事では、野良猫を依頼できる業者はあるのか、保健所などの対応などについて記載していこうと思います。

野良猫の駆除を依頼できる業者はある?

インターネットで検索してみると、少なからず野良猫の駆除や捕獲を請け負っている業者はあるようですが、害虫駆除業者と違って、かなり少ないようですね。

猫よけ対策(駆除や捕獲)などを請け負っている多くの業者が、ネットに広告やHPを掲げていないのはどうしてなのでしょうか。
そもそも野良猫駆除を行う業者はあまりないのか?とも思ったのですが、どうやらそうではないみたいですね。

ゴキブリや、ネズミ、シロアリなどの害虫駆除を行っている多くの業者が、野良猫の捕獲などを行っているそうです。ただ、以前動物愛護団体などから、「野良猫の捕獲などを業者が行うのは違法だ」というデタラメな情報が流されたため、大胆にHPやインターネットなどで広告を出すことを控えている業者もあるようです。

ということは、害虫駆除をしている業者に、野良猫対策についてできるのかどうか、1度メールしてみるといいかもしれません。

保健所や市役所で野良猫駆除の対応はしてもらえる?

業者が野良猫の捕獲や駆除を行っていないのなら、保健所や役所がそのようなことを対応してくれるのでしょうか。

答えはNoです。

詳しくは以下で説明しますが、猫には犬のような登録制度や、法的な放し飼いの制限がないため、保健所を含む、公的機関は野良猫駆除は一切おこなっていません。

 

また自分個人で野良猫を捕獲して、保健所や役所に持って行けば、引き取ってもらえるのかという点についてですが、これは自治体によって対応が異なります。

このたび当協会等は、国の主務所管との重要な会議や、独自の検証を進めるにおいて、はじめから殺す処分や駆除を前提とした、猫の捕獲や狩猟の方法により、各自治体にその猫が引取り申請される事態が、遵法の措置ではないと判断するにいたりました。
参照元:http://www.eva.or.jp/questionnaire01

 

2015年に「駆除目的で捕獲された猫の引き取りについての全国アンケート」で各自治体の対応が公開されました。引き取る自治体は5.4%、引き取らないと答えた自治体は73.2%でした。上のように、引き取り自体は違法でないと判断されたのに、この差です。

野良猫の駆除は違法になるケースも

ここで一番知っておいて欲しいことは、野良猫の駆除は違法になる可能性もあるということです。

駆除という言葉をどう捉えるかという問題ですが、野良猫をころしてしまう場合は違法です。しかし「捕獲」のみなら違法とはなりません。合法の範囲内と言えます。

例えば、猫を「駆除」することを目的に、庭に毒物を混ぜ込んだ餌をおいておいた場合は、動物愛護法違反となります。

その他の法律にも抵触する可能性がありますので、猫を「駆除」することは絶対にやめたほうがいいです。

どのような法律に抵触するかをご紹介します。

 

・動物愛護法違反である
猫は飼い猫でも野良猫でも動物愛護法において、罰則が適応される対象の「愛護動物」と規定されている。猫を捕獲すること自体は違法とはされておらず、不妊去勢手術のためなど、愛護目的の捕獲はできるが、殺すことや虐待が目的の捕獲は愛護法違反である。今回の2例でも猫を排除、殺処分するための捕獲であるので違法性は問えるのである。

・遺失物等横領の罪になる
猫はその習性から野良猫であるかどうかの判断は困難で、所有者のいる可能性がある。首輪はつけていても取れることもあるし、マイクロチップは外見からは装着は判断できず、リーダーをあてても読み取れないこともある。つまり、猫を捕獲する行為は、他人の猫を盗むという遺失物等横領罪、あるいは窃盗罪にあたる可能性がある。浜松市保健所の行為は窃盗を手助けしたことになり、窃盗幇助罪にもなりかねない。

・他人の飼い猫を死傷させる行為は、器物損壊罪に該当する。
捕獲した猫が他人の飼い猫で合った場合、その猫を保健所等に持ち込んで殺したり、傷つけたならば器物損壊罪に問える。
浜松市保健所では捕獲した猫を保健所で引き取るとアドバイスしていたが、動物愛護法では、不当に捕獲した場合は引き取り対象になりえない。つまり、捕獲された猫の引き取りも愛護法違反になる可能性がある。浜松市の場合職員自らアドバイスをしており、このことから考えても、いかに多くの猫が行政の手により命を落としてきたか計り知れない。
参照元:https://www.java-animal.org/topics/2008/12/01/2695/

 

正しい野良猫対策とは?

というわけで、自分で野良猫を駆除したり、保健所や役所に頼むのは無理ということなので、自分で野良猫対策をする必要があります。下の方法なら合法です。
正しい野良猫対策を行えば、ある程度は効果が出ますので、諦めないでください!

以下では例をいくつか挙げておきます。

忌避剤

市販の忌避剤 薬局やホームセンターなどに売っているものを使用。
値段や効果が各忌避剤によって違うため、見極めが必要。
ハーブ系等の匂いが強い植物 ゼラニウム、ローズマリー、タンジーなどのハーブ系の植物の匂いは猫が嫌いなため、庭で育てると効果的。
ハッカ油 ハッカ油20滴、無水エタノール20ml、精製水150ml、スプレーボトル1本でハッカ油スプレーを作成し、家の周りに吹き付ける
にんにく にんにくを細かく刻み袋に入れ、猫が来そうな所に撒くまたは、にんにくに切り込みを入れ、猫が通りそうな場所に紐で吊るしておく。
コーヒーのカス コーヒーぼかすをチラシで作ったゴミ箱などに貯めておき、気になる部分に設置する。

構造物

砂利を撒く 猫の通り道に砂利を撒くだけ。砂利の大きさは特に関係ないとされているが、小さめの方が効果がある場合がある。
大きな石を置く フェンスの隙間などに大きな石を置くことで、物理的に入ってこれないようにする。
トゲトゲシートを設置する ホームセンターで売っている、トゲトゲシートを猫がトイレとして使用した場所や、通路に設置する。
柵を設置 猫が乗り越えられない高さの柵を設置する。
割り箸を設置 割り箸を土に挿しこむ。要はトゲトゲシートと同様な効果を発揮する。

猫よけグッズ

超音波グッズ 猫が嫌がる音を出す機械。今はソーラー式もあり、電池もいらず防水のものがある。
ハイター 漂白剤のハイター。濃いめに希釈してから、庭や猫の通り道に撒くだけ。
センサーライト センサーライト単体では猫よけ対策としては不十分だが、超音波と組み合わせると効果は絶大。

 

野良猫は正しい方法で対処しましょう

いかがでしたでしょうか。

糞害に悩まされ、猫を駆除したいと思っていた方は、このような法律があることをしっかり理解した上で、業者などに相談してみるといいでしょう。
業者の数は少ないですが、害虫駆除を行っている業者は猫捕獲も行なっていることが多いです。
もし個人の力だけでは猫よけ対策をできないと感じたら、一度業者に相談してみるといいと思います。

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